ワーホリの人がタックスリターン申請する前に絶対知るべき基本事項3つ

7月に入り、ようやくタックスリターンの申請ができるようになりました。

そもそも、タックスリターンって何?って人もいるかもしれませんが、日本でいうところの確定申告のことをオーストラリアではタックスリターンと言います。

確定申告って何?っていう人もいるかもしれないので、簡単に説明しておくと、課税年度(オーストラリアの場合、7月1日~6月30日)の収入と支出を申告し、納付すべきor払いすぎた分の所得税を確定させることを言います。

なので、タックスリターンという名前だからと言って、払いすぎた分の税金が必ずしもリターン(返還)されるわけではないです。逆にもっと税金を支払わなければならないこともあります。

ただ、多くのワーホリの人にとっては、所得税が返ってくる場合が多いです。それについては、後程説明致します。

この記事で伝えたいのは、オーストラリアにワーホリに来ている人が、タックスリターン申請する前に絶対知るべき基本事項3つ。タックスリターンって何なの?と言う全貌を詳しく知りたい方は、日豪プレスさんの記事がおすすめです。

【完全保存版】タックス・リターン特集2016

個人のブログと違い、プロの税理士や会計事務所の方が書いている記事なので信ぴょう性が高いです。

では、タックスリターン申請する前に絶対知るべき基本事項3つは以下です。全て基本的な内容ですが、日豪プレスとかの特集であまり網羅されていない部分があったので、補足的な意味も含めて改めて強調しました。

① オーストラリアにいるほぼ全員がタックスリターンしなければならない。働いていないからタックスリターンしなくてもいいというわけではない。

たまに、私は働いていないから、タックスリターンをしなくてもいいというワーホリの方がいますが、そういうわけではないです。

例えば紹介した日豪プレスさんの記事にはこうあります。

日本でいう年末調整や確定申告に当たります。オーストラリアでは収入のある人はほとんどの場合タックス・リターンをしなければいけません。以下に1つでも当てはまる場合にはタックス・リターンの義務が生じます(全ては挙げられないので主なものです)。

・ 居住者で収入から(金額に関わらず)源泉徴収されているものがあった
・ インストールメントという税金の前払いをしていた
・ 年間の収入が1万8,200ドルを超えた(年金受給者の場合は別額)
・ 18歳未満で、416ドル以上の不労働収入があった(親が子ども名義で持っている投資)
・ 年度の途中でオーストラリアの居住者になった、または居住者でなくなった
・ 事業を行っている
・ 株、投資ファンドを持っている(大抵の場合)
・ 非居住者で$1以上の収入があった

上から5番目にある通り、オーストラリアの居住者となった場合、タックスリターンの義務があります。非居住者の場合でも$1以上の収入があった場合、タックスリターン申告の対象となります。ちなみに、オーストラリアの銀行に預けて毎月入ってくる利子も収入です。

なので、居住者と非居住者については、次の項目で説明しますが、厳密にはワーホリでオーストラリアに滞在している方のほとんどが、タックスリターンの申告義務がある可能性が高いということです。

② 同じワーホリでも居住区分によって税率が異なる。既にバックパッカー税と同じ税率が課せられている人も中にはいます。

次に同じワーホリだからと言って、同じ税区分に分類されているわけではないという基本事項です。

どういうことかと言うと、居住者の場合、課税所得が$1~$18,200の場合の税金はかかりません。なので、日本円で今の為替だと大体140万円以下くらいの収入だと税金がゼロになります。

そして、ワーホリの人は年中働いているわけではないので、課税年度に年収$18,200もいかない人がほとんどです。

ワーホリの人が働いていた会社はwith holding taxと呼ばれる源泉徴収で所得税を給料から天引きしているわけです。

つまり、税金がかからないのに、会社から天引きされていた分の税金が返ってくるというのが、多くの人にとってのタックスリターンだったわけです。

これが、冒頭少し伝えた、ワーホリの人が多くの場合、納めすぎた税金が戻ってくる可能性が高いと言われているカラクリです。

但し、「居住者」の場合、$18,200以下は所得税が課せられないと言いましたが、「非居住者」の場合$1の収入から32.5%の税率が課せられるわけです。2017年1月1日から導入されると言われているバックパッカー税とは、今まで一定の条件で居住者と分類されていたワーホリの人が非居住者と分類されることによって32.5%の税率が課せられるというものだったのです。

では、居住者と非居住者はどうやって決まるのということですが、これがかなり複雑なんです。

居住者と区分されるには、6カ月以上続けてオーストラリアにいることなどの諸条件を満たさなければいけないので、詳しくは、ITAA36 Section6(1)の”resident or resident of Australia”などの関連法を参照するか税理士事務所にご相談下さい。

例えば、同じワーホリでもラウンドでオーストラリアを転々としていたりした人は、非居住者となり、32.5%の税率($80,000まで)が掛かっていました。「ワーホリ=所得税かからない」と安易に考えている人がいますが、諸条件があります。

(参考:【速報】オーストラリアのバックパッカー税決まらず

単純に6カ月以上続けてオーストラリアに滞在していることということでもなく、Resides in Australia (Primary test)、Domicile Test、183-day test、Superannuation Testなど4つのテストが存在します。

これらのテストに照らし合わせた結果や過去のケースを斟酌し、居住者区分が決まります。

③ オーストラリア国外の収入を含む全収入が申告対象となる。ブログなどで収入を得ている人はこれも申告対象になります。

最後に大事なのが、②で居住者に分類されて$18,200までの収入は税金が課せられないラッキーと思っているワーホリの人も多いと思いますが、オーストラリア居住者となった場合、オーストラリア国外含むすべての収入を申告しなければならないのです。

Australian residents are generally taxed on their worldwide income from all sources. Temporary residents of Australia and foreign residents are generally taxed only on their Australian-sourced income, such as money they earn working in Australia.

(source:ATO)

逆に非居住者となった場合は、オーストラリア内で発生した分の収入の申告だけで問題ないです。

なので、以前ワーホリでオーストラリアに来た人にブログをすすめるかという話で答えている理由以外にも、税金の問題であまりおすすめできないということがあります。日本円で得ているブログからの収入の為替の計算とか結構めんどくさいです。

③ オーストラリアにワーホリに来る人にブログを勧めるか?

結論から言うと勧めません。これは、ライバルを減らそうとかそういう安易な考えてはなく、ブログ運営してて気づいたんですが、結構ブログって中毒性があります。たぶんSNSより。

何が言いたいかというと、ブログ始めたら日本語まみれの生活になります。

ワーホリに来る方って少なくとも英語を上達させたいっていう動機が少なからずあると思うのですが、ブログをしていたら、日本語で大量の文章書くし、・・・・・

(参考:オーストラリアでブログ始めて1カ月目で27,000PV達成した話

他にも全ての収入が対象になると法律で書かれている通り、例えば、Famz オーストラリア最大のファームコミュニティでもたまに見ますが、ファームに人を紹介して少しのお小遣いをもらっている人がいれば、これももちろん申告しなければならない収入になります。

というか、定期的に報酬を受け取っているのであれば、ビジネスをしていると判別されるので、ABNを取得してビジネス登録をしないとそもそも違法行為になります。

オーストラリアにいる人って海外旅行とかが好きな方が多いと思いますが、訪れる国々の法に触れないように注意しましょう。

よく外国に入国するときに犯罪歴はありますか?みたいなチェック項目がありますが、もし無知で法に触れたとしても犯罪歴が残ってしまうと、自由に海外旅行できなくなる可能性もあるので。

ということで、ザックリですが、「ワーホリの人がタックスリターン申請する前に絶対知るべき基本事項3つ」でした!ちなみに、申告期間は2016年10月31日までで、あと4ヵ月程度あるので、よく調べながらタックスリターンを申告しましょう。

尚、本文に書かれているないようについては一切の責任を取れないので、全て自己責任でお願い致します。詳しくは、税理士や会計士の先生に相談するのがよいと思います。

バックパッカー税についても抑えておく必要があると思うので、以下もご覧ください。

【速報】オーストラリアのバックパッカー税が導入6ヵ月延期!豪メディアの報道まとめとヤフーニュースの誤報道

トップへ戻る